○百姓:中世以前の社会では海の民も、山の民も、商工の民も
平民身分の者はみな百姓と呼ばれていた。
○常民:民俗学では使われるが、当時の資料の中に常民という言葉は使われて
いないので、歴史の中で使うのはためらわれる。
○権利と義務
・御成敗式目 四十二条 「去留は民意に任すべし」移動の自由が保障
・武装:一般平民は、槍、刀、弓矢所持
・下人・所従:年貢・公事の義務なし
・平民:年貢・公事の義務あり(負担する権利あり)
・職人:年貢・公事の全部、もしくは一部免除(特権として)
○平民の負担する年貢・公事を封建地代と規定するのが一般的な見方
その場合、平民身分をある種の隷属民とする見方になる
○平民の隷属的側面を示す年貢・公事とはいったい何なのかという問題
○年貢:十世紀くらいに出てきた言葉
一般的になるのは十一世紀(荘園公領制)
毎年の「たてまつりもの」として理解されていた(唯浄裏書)
○貢賦:貢ハ下ヨリ上に献也 賦ハ上ヨリ下ヘ給也
○インカの首長は首長の地位を保つため、一般庶民からも
たくさん取り立てるが逆に庶民にも大盤振る舞いをする
○日本においても、取るだけではなく、配るほうもありえたのではないか
○上分:年貢の一部を神社などに納める
北陸道諸国は米が年貢
・美濃、尾張以東の国々は絹、綿、布、糸が年貢
・越後は綿 ・信濃は白布
・若狭は魚や貝 ・和泉は鯛
・炭、薪、香、檜皮、油、紅花、漆、餅が年貢になる例もある
○国ごとに年貢の品目に斉一性
○米は重量があるので、運送状の条件が必要だったのではないか
○米作以外の非水田的な生産の展開しているところに貨幣流通