○公事の定義
・公務、朝廷の儀式
・荘園制で年貢以外の雑税、賦役
・訴訟およびその審理、裁判
○荘園の雑公事物
・年中行事 正月元旦に餅・5月5日に粽・盆に瓜やなす等々
・農業労働 地頭や荘官などの直営地における農業労働
(大田植):大田が地頭荘官の直営地の形になって、大田植が行われる場に
なっている側面
もともと村中が総出でまず長者の田地の田植をやる習慣
こうした賦役のさい、食事や酒が百姓に給付されるのが通例
もともとは平民自身の行事として飲食が行われていた
・三日廚 京都や鎌倉から下ってくる地頭や預所の代官、検注・勧農・収納
の使などに対する食事の世話、饗応と送り迎えにあたっての夫役
(供給) :日本には古くから中央から下ってくる貴人、古代では国司
などに対してもてなしをする習慣がある
3日間行われるのが通例
唐の律では罪(少なくとも建前は)
日本では一向に罪とは考えられていなかった
(酒肴の席) :酒肴の席に沙汰人、荘官、百姓が出て、全員が聞いている
席で主張することが意味を持つ
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裁判と三日廚など酒肴の席との関り
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裁判が公事と言われるようになった理由?
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感想: 供応、賄賂を罪だとする感覚がない民族だということに
驚いた。
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